突然の病気やケガで入院・・・・
一体、どれくらいお金がかかる?
と心配になりますよね?
でも、実は日本には医療費助成制度という素晴らし制度がありまして、高額なお金を一気に払わなくてもすむような制度があります!
これ、知っておくとホント安心なので、ぜひぜひ覚えておいて日々の貯蓄などの計算をしていくとよいかなと思います。
高額療養費制度とは?
通常、保険証を病院の窓口で出すと3割負担になります。
でも、それが病気やケガで入院するなどすると、医療費が高額になってしまいます。。。
でも、急な出費でもありますから、請求次第では、払えない・・・なんて心配も出てきますよねε-(´∀`; )
でも、日本には高額療養費制度というものがあります。
それはどんなものかというと、
月初め〜終わりまでの1ヶ月に医療費の支払いがある一定額を超えた場合、その差額を払い戻してくれる制度です。
参考:保険の教科書
高額医療請求の「ある一定額」とはどのくらい?自己負限度担額について
医療費の月の自己負担限度額は、収入によって違ってきます。
平成27年1月診療分から↓70歳未満の方の自己負担額の計算式の表です。
参考:全国健康保険協会
所得区分 | 自己負担限度額 | 多数該当 |
1.区分ア (標準報酬月額83万円以上の方) |
252,600円+(総医療費-842,000円)×1% | 140,100円 |
2.区分イ (標準報酬月額53万~79万円の方) |
167,400円+(総医療費-558,000円)×1% | 93,000円 |
3. 区分ウ (標準報酬月額28万~50万円の方) |
80,100円+(総医療費-267,000円)×1% | 44,400円 |
4.区分エ (標準報酬月額26万円以下の方) |
57,600円 | 44,400円 |
5.区分オ(低所得者) (被保険者が市区町村民税の非課税者等) |
35,400円 | 24,600円 |
と表を見せられても計算が面倒
・・・ですよね。
ではでは、例えてお話していきます。
例)1ヶ月の総医療費:100万円
標準報酬月額:32万円
窓口負担割合:3割の場合
1ヶ月に入院や通院などで100万円、支払いは3割負担であれば、通常は30万です。
ですが、高額療養費制度があるので、実際の負担額は、〇〇〇円です。
では、計算していきましょう!
標準報酬月額:32万円の方の場合は、3. 区分ウ になるので、
【計算】
80,100円+{(100万円-267,000円)×1%}
=87,430
※多数該当というのは、高額療養費として払い戻しを受けた月数が
1年間(直近12ヵ月間)で3月以上あった時に、4回目からは自己負担限度額が、引き下げられます。
実際の病院の窓口ではいくら支払うの?
例えば、1ヶ月100万円の医療費が3割負担で30万だとすると、
高額療養費制度を使うと、実質は87,430円でよいということがわかりましたよね。
なので、実際に病院の窓口で支払うのは
87,430円でいいかな?!と思いますよね?!
でも、これが落とし穴で、実は、
限度額適用認定証を提示する、しないで変わります!!
限度額適用認定証を提示しない場合、
いったん、病院の窓口では30万を支払います。
そして、後日、高額療養費の申請により、差額の212,570円が払い戻しされます。
限度額適用認定証を提示する場合、
病院の窓口では、自己負担額87,430円の支払いでOKです。
※高額療養費による払い戻し申請は不要になります。
なので、入院することが事前にわかる時や入院費が高額になる時は
準備しておくことで実質支払い分のみを払うことが出来、面倒くさくない!ということなのです。
※最近は病院のほうで「限度額適応認定証」のことを教えてくれたりもするのですが、
言ってくれないこともあるかもので、自分で知っておくと大変便利です!
高額療養費制度の申請手続き
高額療養費制度の申請には2つの方法があります!
1.事後に手続きする方法 …高額療養費を支給を申請する
2. 事前に手続きする方法 …限度額適用認定証を利用する
1.2ともに、申請先は保険証に記載されている保険者へ問い合わせになります。
国民健康保険の場合は、市区町村により異なる場合があるので、
まずは、お住まいの国民健康保険担当窓口で確認するとよいです。
突然の入院でも、限度額適用認定証の申請は可能?
70歳未満の方で入院や手術、ガン治療等などで高額な医療費がかかると予測できるときは、治療を受ける前に「限度額適用認定証」を申請しておくといいと思います。自己負担限度額を超えるか分からない場合でも、支給申請しておくこともできますので、事前に準備しておくと安心ですね。
会社員であれは、健康保険って、会社で手続きしてるかと思うので、総務の方にいったん相談って感じでしょうか。
うちの実母のケースの話をしますね。
母親は年金生活、国民健康保険です。
高額療養費制度のことは、亡くなった父親が入退院を繰り返していたこともあって、前々から知っていました。
半年くらい前に母親が突然、入院することになって、高額療養費を申請しないと~って思っていたんです。
でも、母親が入院中に事前申請する方法、限度額適用認定証というものがあることを知ったんです。
あとあと高額療養費を申請するよりも、支払いも限度額内ですむので事前申請が楽じゃんって思ったんです。
限度額適用認定証の申請は本人以外でもできるのか?
すでに母は入院していたんで、限度額適用認定証を申請するのも、本人はできません。
っというわけで、本人以外でも申請できるのか、母の住まいのある市役所に確認しました。
すると、なんと「委任状と本人の国民健康保険、申請代理者の身分証明書があれば、できますよ。」とのことでした。
必要なものを持参して手続すると、その場で、数分待っただけで限度額適用認定証をいただくことができました。
※市区町村により異なると思いますので、まずは、お住まいの国民健康保険担当窓口に電話等で確認してみてくださいね。
入院中の方が元気で文字などもかけるようであれば、委任状を書いてもらって、代理の方が申請に市区町村に行くことができれば、事前申請も可能ですね。退院後の母に聞いたら、本当に限度額+アルファしか支払わなかったといっていました。
高額療養費制度の注意点
限度額+アルファの支払い。。。ということですが、
高額療養費制度では差額ベッド代、食事代、保険外の負担分は対象とはならないんです。
差額ベッド代とは?
差額室料(差額ベッド代)とは、健康保険適用の範囲外で患者に請求される病室の費用のことをいいます。基本的には1人~4人の部屋に入院した時にかかる費用になります。
差額ベッド代ともいわれ、差額室料を要する病室を「特別療養環境室(特別室)」といい、より良い医療を受けるために、特別に料金がかかります。
出典:保険の教科書
というわけで、多少の差額がでますね。
退院前には見積もりを出してくれることがほとんどです。とはいえ、主にかかるのは、食事代かなぁ。。っと思います。
食事はH28.4月~1食360円(H30~.460円にUP)×3食=1080円が限度額のようです。
参考:全国健康保険協会
まとめ
最近は、治療や入院先の病院で高額療養費制度についてお話ししてくれることがほとんだと感じています。
知らないと損する国や市区町村の制度ってありますよね?!
特に高額療養費制度については、絶対に知っていて欲しい!って思うので、記事にしてみました。
私も記事を書いたことで改めて、しっかり情報を把握できて良い機会になりました。
日本には手厚い保証や制度があるので、それを加味して、わくわくするような未来計画していかないとですよね~。
最後まで読んでくださってありがとうございます。